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よくあるご質問 
 
 
登記事項証明書等について

Q 登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図はどこで取得できますか?
 
A お近くの法務局で取得できます。
 →山形の法務局一覧  →全国の法務局

  または、インターネットでも取得できます。
 →登記情報提供サービス

  ※インターネットの方が料金が安くお得です。ただし、インターネットでは法務局の証明印がありません。証明書として使う場合は法務局の窓口で取得しましょう。

 

 
土地の面積について

Q 土地の登記簿面積と、実際に測量した面積(実測面積)が違うのはどうしてですか?
 
 地籍調査など、過去に測量した時よりも、現在の測量技術が向上していることが要因の一つです。

昭和50年頃は平板測量といい、今より誤差が大きい測量方法で公図が作られていました。(公図の左下の作成年月日を見ると、公図の作成した時期がわかります。) 

そのため、トータルステーション等の新しい機械で土地を測量してみると、登記簿の面積とは違う事があります。

 

 
土地の売買について

Q 公簿売買(登記簿の面積で売買)にするか、実測売買にするか、どちらが良いのでしょうか?
 
 ケースバイケースでしょう。

最近、区画整理があった土地や、公図が新しく作り直された地域、または、分筆などで新しい地積測量図があり、境界標がある土地については公簿売買でも良いでしょう。
 
しかし、測量したのがかなり昔の場合、最新の機械で測量してみたら、登記簿面積と実測面積が異なっていたり、境界標が無くなっていたりすることがあります。
 
このような場合は、実測売買の方がおすすめです。


 

 
境界確定・分筆について

Q1 隣との境界線にブロック塀をつくりたいのですが・・・
 
A1 ブロック塀をつくる前に、土地の境界確定をすることが望ましいです。
 
トラブルを未然に防止するため、特に境界標がない場合は、お隣の方と立会い、境界の同意を得てからブロック塀をつくることをおすすめします。   

 
 
Q2 境界確定の流れは?
 
A2 土地資料収集→測量→照合・分析→境界立会→署名・押印となります。

まず、法務局等から土地資料を収集し、現地を測量します。次に、測量結果と土地資料を照合し、境界を分析します。日程を調整して隣接者と境界立会を行い、必要があれば境界標を設置します。最後に図面を作成し、所有者全員から承諾書に署名・押印をいただき、年月が経っても境界がわかるよう書面を残しておきます。 

 
 
Q3 境界確定、分筆はどのくらい時間がかかりますか?
 
A3 現場の状況にもよりますが、通常1~2ヶ月位です。

 

 
税金の軽減について

Q 新築登記で何か税金を軽減する方法はありませんか?
 
 「住宅用家屋証明」を法務局に提出すると、所有権保存登記等の登録免許税が安くなります。

所有権保存の登記の登録免許税が、建物の価額の0.4%から0.15%に減ります。例えば、建物が3,000万円だとすると、登録免許税が120,000円かかるところ45,000円となり、75,000円もおトクになります。

国税庁登録免許税の税額表

 

 


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